Thursday, July 2, 2009

時代に逆行(?)アメリカの国際課税ルール(5)

前回までのポスティングでオバマ政権による国際課税強化案の3つの柱の一つである「Check-the-Box規定の改定案」に関してかなり詳細に触れた。米国多国籍企業がどのようにCheck-the-Box規定を利用してSubpart F規定の影響を受けずに低税率国の恩典を受けているか、という点が理解できれば今回の改定案も分かり易いだろう。

さて、3本柱の2本目はいよいよ恐怖の「Anti-Deferral」の登場だ。

*DeferralとAnti-Deferral

日本が2009年3月末までそうであったように、米国は「世界課税」の国だ。米国企業が直接認識する海外源泉所得は米国で課税される。例えば米国企業が海外に支店(Disregarded Entityを含む)を持っているようなケースだ。海外で設立された子会社が認識する所得は原則、配当という形で米国に還流されるまで課税が繰り延べされるが、最終的には配当という形で米国に戻された時点で米国で課税される(外国税額控除は取れる)。

「Anti-Deferral」という用語はもちろん「Deferral」の反対語となるが、Deferralとは、海外の所得を外国子会社に留保することにより、米国での課税を繰り延べる、すなわち、Deferすることを意味する。現実には低税率国で認識された所得を敢えて米国に還流することは稀だ。海外の所得を「無期限に海外で再投資する」というポジションで会計上、米国に所得が配当されたであれば認識することになる米国法人税に関して繰延税金負債を認識していない多国籍企業がほとんどであることを考えると、Deferralとは言え、現実には「Permanent Deferral」すなわち「Never」であると言える。

歳入が足りない米国としては国外に眠る巨額の所得に何とか手を付けたい。この点に関しては従来からSubpart F規定、PFIC規定等で部分的にみなし配当課税されているが、基本的には海外の事業所得は米国では長い間課税されない。ここに一気にメスを入れるのが「Anti-Deferral」だ。全ての海外所得に関して配当の有無に係らず米国で課税するという大胆な改定となることが噂され米国多国籍企業は驚愕していた。

単に所得を本国に還流させたいのであれば、日本を含む多くの国が最近そうしているように、海外からの配当を非課税とする策もある。これは「アメ」で還流を促すという方法だ。米国は全く逆で「ムチ」で還流させようとしている。それは単に還流させるだけではなく、更にそれを課税するという目的があるためだ。すなわち、還流させないのであれば懲罰的な税金を課すというものである。チョッと織田信長的。

実際に提案された法改正は全ての海外所得を課税するというものではなく、外国からの所得算入延期に対応する費用を米国親会社側で損金不算入するというものであった。次回はこの規定に関して触れたい。