Tuesday, June 16, 2009

シティバンクの「ポイゾンピル」とタックスプラニング

昨日の経済紙でシティバンクがポイゾンピルを導入した旨の報道がされていた(SECへの8-Kファイリングは6月9日)。ポイゾンピルと言えばもちろん敵対買収の阻止を目的に導入されるもので、第三者(=敵対買収を仕掛ける者)が一定%の株式を取得すると、既存株主に大量の株式が発行される権利を与えるような形態が一般的だが、様々な変形がある。でもこの時点でシティがポイゾンピルを導入したのは単に買収のディフェンスだけが目的ではないようだ。

*繰越欠損金と持分変動

昨今の不景気で多くの米国企業が税務上の欠損金を抱えている。欠損金は20年の繰り越しが認められており、将来の税負担を軽減することができるため、欠損を出して企業価値が棄損しているケースでは皮肉なことに繰越欠損金が貴重な資産となる。最近ではGMがいい例だ。

この貴重な資産である繰越欠損金だが、法人の持分が大きく変動してしまうと変動時以降の欠損金の使用にシビアな制限が課される。米国税務に携わっている者であればこのSec.382制限を漠然と理解していない者は少ないと思うが、その細部はとても複雑だ。ここではもちろんその全容を説明する訳にはいかないが、敢えてザックリと言ってしまうと3年間に50%を超える持分変動があるとSec.382に抵触する。

この50%の変動の判断が常識とはチョッと異なるアプローチで行われるため意外な結果が出ることがある。基本的には5%株主と呼ばれる株主の3年間の「最低%(0%を含む)」と「最高%」の差額を合計していって50%を超えるとその時点でSec.382目的の持分変動があったと取り扱われる。法人株主が存在する場合には基本的には個人株主に行き着くまで計算が必要だったり、5%に満たない持分の株主は全員合算されてグループで一人の株主と取り扱われたり(すなわち、グループ内での持分変動は無視される)、オプションはあたかも行使されたかのように取り扱われたり、その他その算定は困難を極める。

ただ基本的に気になるのは5%株主の持分動向である。低い株価で推移している今日の環境下では上場企業としては、複数の5%株主の動きがいつの間にかSec.382上の持分変更に上るような最悪の事態となれば、欠損金使用に大きな制限が加えられるという「泣きっ面に蜂」状態となる。ちなみにGMのように米国政府がいきなり50%超の持分を取得したケースでは、Sec.382が適用されないような特別な規定がある。この点に関しては2008年10月14日の「Sec.382の適用除外・・・」にて触れているので参照して欲しい。

*Sec.382持分変更「臨月」とポイゾンピル

上場企業の中には過去3年の変動が40%以上のところもあり、となると更なる5%株主による持分変動でSec.382に抵触という「臨月状態」にあるところも珍しくない。

このような状況にある企業に残された一つの防衛策がポイゾンピルだ。ただし、このポイゾンピルは必ずしも買収対策の一環で導入される訳ではなく、Sec.382対策で導入される。すなわち、現状で5%株主でない者が5%株主なるのを防ぐ、また既存の5%株主が持分増加をするのを防ぐ、という目的で導入される。今回のシティのポイゾンピルもSec.382対策に主眼が置かれていると言えるだろう。